2026/8/10掲載記事だが「再雇用を踏まえ、定年までにやっておくことは 企業の制度を確認しておこう(産経新聞) 」という記事が Yahoo!ニュースに掲載されていた。ソースは産経新聞のコラムだ。
A 法律で義務化されていますから、希望すれば働くことはできます。ただ、就業規則に定める退職事由や解雇事由
「リタイア・シフト」の書籍中で言及していなかった情報が入っていたのでシェアしておこう。というのはこれだ。
Q 以前、一定期間、有期雇用契約で働いた人は無期雇用契約に移行できると聞いたのですが…
A 無期転換ルールですね。有期雇用契約で5年を超えて働くと、無期雇用契約への転換を申し込むことができます。ただ、定年後の再雇用の場合は、企業が事前に労働局から認定を受けることで、再雇用されている期間については無期転換申込権は発生しないという特例があります
定年後の再雇用は正社員でなくなるので、有期雇用契約となる。1年更新ということが多いと思う。しかしこれを5年続けてしまうと、一般には、若い世代が正社員転換するチャンスを用意する仕組みである(厳密には、無期雇用契約に移行する仕組みであるから「準社員」のような枠組みを設けることもありうる)。
参考 厚生労働省 有期契約労働者の無期転換サイト
60歳で再雇用となり、65歳まで働き続けると、理屈としては無期雇用に転換できることとなる。しかし、65歳以降無期雇用で雇い続ける、あるいは正社員として採用し直すというのは現実的ではない。記事では無期転換ルールの特例について触れている。厚生労働省のページでは下記の説明をしている。
「専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法」 が平成27年4月1日に施行され、労働局長の認定を受けると、下記の対象者については無期転換ルールが適用されない特例(無期転換申込権が発生しない)の規定が設けられました。
1.「5年を超える一定の期間内に完了することが予定されている業務」に就く高度専門的知識等を有する有期雇用労働者(年収1,075万円以上)(第一種)
2. 定年後に有期労働契約で継続雇用される高齢者(第二種)
特例の適用を受けるためには、対象労働者の特性に応じた雇用管理に関する措置についての計画を作成し、本社・本店の所在地を管轄する都道府県労働局長に認定の申請を行う必要があります。
(厚生労働省)無期転換ルールと特例について
下記も参考まで。
厚生労働省 有期特措法パンフレット(高度専門職・継続雇用の高齢者に関する無期転換ルールの特例について)
厚生労働省 高年齢者雇用安定法ガイドブック~高年齢者の雇用の安定のために~
確かに認定を受けておくのが無難だが、申請書の提出、中小企業にとってはハードルが高いように思う。「リタイア・シフト」的には「そもそも5年以上の再雇用をなくせばよい」ということも指摘しておきたい。
例えば「60歳定年、70歳まで継続雇用」とすると今回の5年問題が生じる。しかし「65歳定年、70歳まで継続雇用」とすれば5年で満了するため問題が生じない。もちろん「継続雇用制度を設けず、定年の定めを除外し正社員で働き続ける」という方法もあるが、これは実現は難しかろう。
本来は非正規雇用は望ましくないが、現場としてはすべて正社員雇用とすることもできない。労働者もアルバイトやパートを望むこともある。労働法制が労働者の権利を守る取り組みが、「高齢者の正社員転換にも及ぶ可能性」は書籍中で指摘しなかったので(書くと議論が散漫となってしまうので)、ここに記事としてアップしておこうと思う。

