厚生労働省WEBに2026/7/31付で「雇用保険の基本手当日額の変更 」が掲載されている。基本手当日額は毎年8月1日に更新されるものだ。「令和7年度の平均給与額が令和6年度と比べて約 2.7%上昇したこと及び最低賃金日額の適用に伴うもの」として下記の通り見直しが行われる。これについて、働くシニアが特別の手続きをする必要はない(自動的に計算されるため)。
書籍「リタイア・シフト」内では、雇用継続給付は時代の役割を終えつつある、としてはいるが、まだまだ60歳代の雇用維持と所得急減とのバランスを取る必要がある会社もある。8月の更新情報としてここに載せておく。
●賃金日額が60歳以上65歳未満の場合、最高額が7830円、最低額が2562円に改定される。

●高年齢者雇用継続給付の支給限度額は397,369円に引き上げられる。

(画像は厚生労働省)

